こんにちは!
泉山です。
今回は、「開業」の仕方について、お伝えできればと思います。
「自分で事業を始めてみたいけど、どうやって“開業”すればいいの?」
「個人事業主って聞いたことあるけど、なんか難しそう…」
そんな不安や疑問をお持ちの方へ向けて、個人事業主として開業するための基本的な流れと必要な手続きをわかりやすくお伝えします。
僕自身も最初はわからないことだらけでしたが、正しい順番で準備を進めれば、意外とスムーズにスタートできますよ!
そもそも「個人事業主」とは?
個人事業主とは、法人(会社)を設立せずに、個人で事業を行っている人のことをいいます。
例えば、スポーツ教室のインストラクター、フリーランスのデザイナー、カフェオーナー、セラピストなど、自分のスキルやアイデアを活かして独立する方が対象です。
開業のハードルも低く、手続きもシンプルなので、副業や小規模ビジネスの第一歩としてもおすすめです。
ステップ1:開業内容を決める
まずは、どんなサービスを、「誰に・どのように提供するのか」を明確にしましょう。
・何を売るのか(サービス・商品)
・誰に届けるのか(ターゲット)
・どこで行うのか(場所・オンライン)
と、少し難しく感じるかもしれませんがこの段階ではざっくりでもOKです。
方向性を決めておくと、スムーズになりますよ!
ステップ2:屋号を決める
別のブログ記事でも触れていますが、個人事業主は「屋号(やごう)」という名前を持つことができます。
(こちらの記事で詳しく書いています→「屋号」ってどうやって決めるの?)
これは会社名のようなもので、名刺や請求書に記載することができます。
もちろん本名で開業してもOKですが、信頼感を持たせたい場合は屋号を付けるのがおすすめです。
ステップ3:開業届けを提出する(必須)
いよいよ一番大事な手続きです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出すれば、晴れて個人事業主としてスタートできます!
提出先:管轄の税務署
提出期限:開業日から1ヶ月以内(※厳密な罰則はないですが、早めが安心)
オンラインでも提出可能です(マイナンバーカード+e-Taxが必要)。
ステップ4:青色申告の申請(節税したい人は必須)
開業届と一緒に提出したいのが、「青色申告承認申請書」です。
青色申告をすると、税務上の優遇措置を受けられます。
ただし、青色申告するには、複式簿記による帳簿を作成することが条件となっています。
複式簿記による記帳であれば、最大65万円の控除が受けられます。
最大の節税メリットになりますので、ぜひ開業届と一緒に提出してください!
提出期限は「開業日から2ヶ月以内」です。
※提出期限を過ぎると、白色申告となり、65万円の控除がなくなりますのでご注意ください。
ステップ5:地方自治体(都道府県・市区町村)への届け出も忘れずに!
税務署へ開業届を提出したあと、安心して終わった気になりがちですが…
実は、地方自治体への届け出も必要な場合があります。
地域によって異なりますが、主に以下の書類を提出します。
・都道府県税事務所へ→「事業開始等届出書(個人)」
・市区町村役場へ→「個人事業開始申告書」「事業開始等申告書」など(名称は自治体によって異なります)
開業する地域の県税事務所と市役所(または区役所・町村役場)に足を運び、
「個人事業を始めたので、必要な届出をしたいです」
と伝えてみてください。
窓口で案内してくれることが多く、その場で書類を記入・提出することもできますよ!
各自治体に事前確認しながら進めてみてください。
これで、開業に必要な基本的な手続きは完了となります!
まとめ
いかがでしたか?
個人事業主の開業は、意外と簡単かも。と思った方もいたのではないでしょうか?
最後にもう一度、開業までのステップをまとめます。
①事業内容と方向性を決める
②屋号を考える
③税務署に開業届を提出する
④青色申告の申請をする
⑤地方自治体へ必要書類を提出する
ここまでできれば、晴れてあなたも「個人事業主」です!
※従業員を雇う場合や夫婦で行う場合は、さらに追加で提出書類がありますので、その場合は、税務署に確認をとってくださいね。
それでは、今回はこの辺で!